車を運転する時の事故に備えて加入する保険には、自賠責保険(強制保険)と一般の自動車保険(任意保険)があります。このうち自賠責保険は加入することが義務付けられています。
両方の保険に加入しているか、もしくは自賠責保険のみに加入しているかなど、自身の保険加入状況を確認しておきましょう。
自賠責保険と一般の自動車保険の補償対象は?
交通事故が起きた場合、損害賠償請求される、もしくは請求するといった事態に遭遇することになります。
保険に加入している場合、損害賠償金は保険から支払われることになりますが、自賠責保険と一般の自動車保険では補償の対象となる部分が異なります。
・自賠責保険
自動車の運行における人身事故に対しての損害を支払い限度額の範囲で補償する保険です。車や建物など物の損害は補償しません。
・自動車保険
自賠責保険での支払限度額を超えた損害や、車や建物など物に与えた損害、運転者や同乗者のケガなどの損害等が補償対象になる保険です。どこまで補償されるかは、加入している補償内容によって異なります。
事故の損害賠償金はどこから支払われる?
事故が起きた場合、加害者となる側が自賠責保険以外に一般の自動車保険に任意加入していれば、任意保険の保険会社が自賠責保険金を含めて一括して損害賠償額を支払うことになります。
・妥当な内容と金額で請求が可能
ただし損害賠償額として請求が可能となるのは、治療等に必要な費用など妥当な内容と金額で判断されます。
・ただし過失の割合分は差し引かれる
また、被害者側にも過失があればその割合分は損害額から差し引かれることになります。
自賠責保険に関しては、被害者を保護することに重点を置いているので被害者に重大な過失がなければ減額されることはまずないでしょう。
・損害給付金も差し引かれる
また、労災保険や健康保険で給付された損害給付金については、損害賠償請求額から差し引かれることになります。なお、損害給付金は保険会社や加害者に対し、政府や県保組合から請求されて回収されるといった流れです。
時効が設けられていることに注意を
自賠責保険は原則、時効が定められています。加害者請求は被害者に賠償金を支払ってから2年、被害者請求は事故が起きてから2年ですが、死亡の場合は死亡した日から2年、後遺障害が残った場合には症状が固定されてから2年となります。
もしやむを得ない事情があり請求が遅れてしまう場合など、時効を中断する制度もありますので保険会社に相談してみましょう。
損害賠償の請求対象は誰?
損害賠償を請求出来る人は直接被害を受けた人だけではありません。例えば被害者が死亡した場合にはその相続人が請求することもできますし、配偶者や子、父母も請求することができます。
反対に損害賠償を請求される対象となるのも加害者だけでなく、従業員が業務上運転中に事故を起こしたケースでは加害者の使用者(雇主)など運行供用者、また、車の貸主や名義貸人などにも責任が及ぶことがあります。
そして未成年の子が親の車を乗り事故を起こしたケースなども、親が運行供用者として賠償責任を負うことになります。
これらのことも踏まえて、自賠責保険だけでなく、一般の自動車保険でも備えておくことは必要なことだと言えるでしょう。