地震保険は居住用の建物またはその建物の中に収容されている家財を対象として、地震、噴火、津波を原因の損害等を補償します。
「地震保険に関する法律」に基づいた、政府と民間の損害保険会社が共同運営する形になっている公共性の高い保険制度になっており、地震災害で被災した人の生活の安定に寄与することが目的の保険です。
地震保険から保険金が支払われるケースとは?
地震や噴火、これらによる津波が原因の火災、損壊、埋没、流失で建物または家財が損害を受けた場合、保険金が支払われます。
例えば地震で火災が発生し建物が焼失した場合や、地震で建物が倒壊した場合、地震による津波で建物が流失した場合などが補償の対象です。
ただし次のようなケースでは保険金は支払われませんので注意しましょう。
・地震等が発生した日の翌日から起算し、10日を経過した後で発生した損害
・地震等において保険の対象が紛失、または盗難によって発生した損害
・保険契約者や被保険者の故意、重大な過失、法令違反などで発生した損害
・戦争や内乱などで発生した損害
保険金は損害区分に応じた割合での支払い
保険金は建物や家財に生じた損害の程度によって次のように区分され、その区分に応じた割合で支払われます。
2016年12月31日以前の保険始期契約の地震保険の場合には、「全損」「半損」「一部損」の3つのいずれかの区分に該当する損害が生じたときに保険金が支払われます。
また、2017年1月1日以降の保険始期契約の場合は、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」という4つの区分に分かれています。
設定できる保険金額は最大でも火災保険の50%
地震保険は単独で契約することができませんので、火災保険にセットで契約することが必要です。保険期間の中途でも契約することは可能です。
地震保険の保険金額は、セットで加入した主契約の火災保険の保険金額が関係してきます。建物と家財ごとに、火災保険の保険金額の30~50%の範囲内で設定することが必要です。
ただし建物は5,000万円(共同住宅の場合には戸室数×5,000万円)、家財の場合は1,000万円までを限度としています。
地震保険の保険料は地域によって異なる
地震保険の保険料は所在地(都道府県)と建物構造によって異なります。同じ建物構造だとしても、地域によって差が出てきますので必ず住まいのある所在地の保険料はいくらになるかを確認しましょう。
また、住宅の免震や耐震性能に応じて保険料の割引制度がありますが、適用を受けるためには所定された確認資料を準備することが必要になります。確認資料を提出した日以降の保険期間に適用されますので、早めの準備が良いでしょう。
地震に対する補償を充実させたいなら
また、地震保険の保険金額は、建物の場合だと最大で火災保険の保険金額の50%までです。しかしそれでは同じ建物を再度建築することはできません。そこで火災保険には「地震火災特約」という特約が設けられており、セットすることで地震や噴火、これらによる津波での火災補償を充実させることが可能です。
保険会社によって特約の名称は異なりますが、この特約を付帯すると地震等による火災で建物が半焼以上になった場合、または家財が全焼した場合には、地震保険の保険金と火災保険の地震火災費用保険金とを合わせると最大で火災保険金額の100%補償されることになります。
地震保険の補償だけでは不安があるという場合には、火災保険にこのような特約をセットすることも検討すると良いでしょう。