借家人に対する賠償保険は年末調整で所得控除を受けられる?

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火災や自然災害などの備えとして、家や家財に対する火災保険に加入している人は多いでしょう。
昔は火災保険も年末調整などで所得控除を受けることが可能だったのですが、平成18年の税制改正で損害保険料控除は廃止となり、それ以降火災保険は所得控除の対象から外れています。
賃貸住宅に住まいがある人などは、火災保険に付帯して借家人賠償責任保険や個人賠償責任保険に加入している人も多いでしょう。しかしいずれも所得控除の対象にはなりません。

地震保険だけは年末調整で所得控除が可能
この損害保険料控除が廃止された時に一方で創設された新たな制度に「地震保険料控除」があります。平成19年1月1日以降に居住用の家屋と生活用動産(家財)を保険の目的として加入した地震保険契約が控除の対象です。
地震保険への加入は単独で行うことができませんので、火災保険とセットで契約することになります。ただし控除の対象となるのは地震保険料に該当する部分のみですので注意しましょう。

対象となる地震保険料控除の額
地震保険料控除は地震保険の付帯している家財保険に加入していれば、賃貸契約でも控除を受けることができます。
地震保険料控除の金額は、該当する年に支払った保険料に応じて算出された金額です。一時払で保険料を支払っている場合、保険期間の年数で割って該当する年分の控除分が算出されます。

旧長期損害保険は特例で所得控除対象
損害保険料控除は廃止されていますが、経過措置として次の要件を満たす長期火災保険契約の保険料は「旧長期損害保険料控除」として控除の対象になります。
・平成18年12月31日までに締結した保険契約のうち、保険期間が10年以上であり満期返戻金を受取ることができる損害保険契約
・平成19年1月1日以後に上記の保険契約等の変更を行っていないこと

地震保険料控除と旧長期損害保険料控除がある場合
地震保険料控除と旧長期損害保険料控除、この2つが控除の対象になる場合はそれぞれの計算方法で算出した控除額の合計額になります。
所得税は合計額が50,000円を超える場合は50,000円、住民税の場合は合計額が25,000円を超える場合は25,000円を限度とします。いずれかの契約に地震保険料控除と旧長期損害保険料控除のどちらも控除対象となる保険料がある場合、どちらか一方の保険料だけを保険料控除に使うことになります。

火災保険のみの加入では控除対象にならない
火災保険のみの加入では年末調整で所得控除を受けることはできませんが、地震保険に加入している場合は地震保険料控除の対象です。
旧長期損害保険に該当する保険に加入している場合にも控除対象になりますので、まずは自分が加入している保険の内容を確認することが必要です。

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