賃貸住宅を貸す場合に家主の火災保険契約は不要?

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家を貸す(借りる)場合に加入する火災保険は、貸主(家主)が加入するものと借主(家を借りる人)が加入するものがあります。
家主が加入する火災保険は一般的な通常の建物に対する火災保険ですが、借主が加入する火災保険は自身の家財に対する補償である「家財保険」、そして特約として付帯する「借家人賠償責任保険」です。
他にも「個人賠償責任保険」を付帯するというパターンも多くなっています。

借主が加入するべき火災保険
家を借りた場合、退去する時には借主は貸主に最初に借りた時の状態に戻して返す義務である「原状回復義務」があります。
もし借りた物件が火災などに遭い、元通りの状態で返すために多額の費用が必要になった時のために「借家人賠償責任保険
に加入して備えることが必要です。
借主が借りた建物に対しての損害の備えとして加入する保険だと言えるでしょう。

被災リスクは火災以外にも様々
借主が保険に加入すれば火災が発生したなど万一の際にも元通りにして戻してもらえるため、貸主は火災保険に加入する必要はないのかというとそうではありません。
火災が発生する原因は色々で、借主の過失によるものだけでなく、例えば近隣からの貰い火、漏電、台風や落雷等の自然災害、地震、そして貸主の過失によるものも考えられます。
さらに建物に対するリスクは、火災以外にも風・ひょう・雪などの災害、外部からの落下・衝突・飛来による損害、盗難・騒じょうなどによる破損などがあります。

借主の補償だけでは不足が生じる可能性も
借主が加入する借家人賠償責任保険で補償されるものは、借主に過失による損害のみですし、この補償額にも上限が設けられているので全焼した場合には不足が生じる可能性もあります。
さらにその他のリスクをカバーするためにも、貸主も建物に対して火災保険に加入する必要があると言えるでしょう。

貸主が火災保険に加入するメリット
貸主が火災保険に加入することは、安心できる環境を整備する以外にも税制面でもメリットがあります。
家を人に貸して得た家賃は「不動産収入」になりますが、「不動産収入-不動産を維持経費」で不動産所得を算出して、給与所得、事業所得、雑所得など他の所得と合算して所得税が課せられます。
この時加入する火災保険は必要経費分として不動産収入から差し引くことができます。
所得税は課税所得が大きくなれば税率も高くなる「超過累進税率」が採用されていますので、火災保険の保険料分が経費になることで税率が下がる可能性もあるでしょう。

貸主も借主も火災保険で備えが必要
火災保険に加入することによるメリットは、やはりいざという時に保険金を受取ることができることだけでなく、税制面でのメリットなどもあります。
借りた側と貸す側、どちらも安心して生活を送ることができるように火災保険には加入しておいたほうが良いでしょう。

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