借家人賠償保険などの支払いは損金算入できる?

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事業用の事務所を構えるため賃借での契約を検討している際、賃借事務所を借りることで想定できる損害リスクは大きく次の3つが考えられます。
まず、賃借事務所に対する破損などで損害を発生させてしまった時の貸主に対する賠償責任、そして事務所に出入りする第三者または同ビルの他テナントなどに損害を及ぼした場合の賠償責任、さらに自社の什器備品が火災などで損壊してしまう損害です。
これらは保険でリスクヘッジしていくことを考える必要がありますが、一般的にどのような保険が適しているのでしょう。
また、その際に支払った保険料は、収益から差し引くことができる費用である損金として扱われるのでしょうか。

リスクヘッジに対応できる保険は?
保険で万一に備えることは必要ですが、どのような保険に加入すれば良いか内容を理解した上で加入するようにしましょう。リスクヘッジに活用できる保険には次のような保険があります。

・借家人賠償責任保険
賃貸借契約で借主は善管注意義務を負うことになりますが、火災などで物件に損害を及ぼした場合には契約違反となり貸主に対して賠償責任を負うことになります。
このような貸主である家主に対する賠償責任を負った場合の賠償金をカバーできる保険が「借家人賠償責任保険」です。

・施設賠償責任保険
そして事務所内で第三者に対する賠償責任を負うことになった場合の補償として「施設賠償責任保険」があります。
事務所の使用や管理の不備が原因で、顧客や取引先の担当者が転倒してケガを負った場合には賠償責任を負うことになるでしょう。このような場合の賠償金をカバーできる保険です。

・火災保険
そして事務所内の什器備品へは火災保険でしっかりとカバーし、備えておくことが必要となるでしょう。

支払った保険料は損金として扱うことが可能?
このような災害や事故などが発生した場合の損失に備える保険が損害保険ですが、火災保険や損害保険の保険料の法人税の取扱いは一般的に損金となります。
自社所有の建物等の損害保険料の場合、支払った火の属する事業年度の損金となります。賃借事務所である建物等の損害保険料は、保険契約者が借りている会社である場合には自社所有の建物等の損害保険料と同じ扱いになります。
また、借りている物件が役員や使用人の所有する物件である場合には、保険契約者が会社の場合には保険料のうち積立保険料相当分は資産計上、その他は一定の要件を満たす場合を除いて、所有者である役員や使用人に対する給与として扱われます。

ずっと支払い続ける保険料を節税に活用できるように
事業を運営する上でのリスクは保険で回避、もしくは備えることができるでしょう。しかし契約期間中は保険料を支払う必要がありますので、損金に算入できることが節税のポイントに関係します。
物件が自社所有なのか、賃貸なのか、誰から借りた物件かなどで損金にできるか異なりますので、確認しておくようにしましょう。

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