地震保険の補償内容は?いざという時に備えて

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地震保険は「地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害(延焼・拡大した損害も含む)」を補償する保険です。
地震が原因で火災が発生した場合や、延焼や被害の拡大などについて火災保険では補償されないことに納得できないという人も多いと思います。
しかし地震による備えは地震保険に加入することが必要ですので、どのような補償内容になっているかを確認しておき、万一に備えることを検討しましょう。

火災保険のみの加入でも地震の補償はある?
火災保険のみの加入の場合でも、地震などが原因で建物が半焼以上の場合や、家財が全焼した場合などは火災保険の保険金額の5%を地震火災費用保険金として受取ることはできます。
ただし1敷地内ごとに300万円が限度となっていますので、この金額が地震で損害を受けた建物や家財の補償になるかということを今一度考える必要があるでしょう。

地震保険の特徴
地震保険は必ず火災保険とセットで契約する必要がありますが、どの保険会社で加入しても原則として保険料や補償内容等は同じです。
設定できる保険金額は火災保険金額の30~50%であり、建物5,000万円、家財1,000万円が上限となっています。
火災保険の保険金は再調達価額で算出された額ですが、地震保険の場合は時価で算出された額を受取ることになります。

地震保険の補償内容
地震保険は損害の程度を、全損・大半損・小半損・一部損のいずれかに区分し、それぞれに応じた割合の保険金が支払われます。
ここに
http://www.mof.go.jp/financial_system/earthquake_insurance/jisin.htm#1
の「保険金の支払い」の所の画像を入れてみてはどうでしょう。【引用元:財務省HP】
なお、全損と判断された場合、その時点で地震保険の契約は終了しますが、半損(大半損・小半損)や一部損の場合には契約は継続されます。
また、最初の地震が発生してから10日を経過した後に生じた損害については補償されませんので注意しましょう。

地震保険の対象物
なお、地震保険は被災者の生活の安定に寄与することが目的の保険です。そのため補償の対象となるのは、居住用の建物(専用住宅、併用住宅)と家財であり、事業専用の建物(工場・事務所等)や備品などは補償されません。
さらに家財であっても、自動車、貴金属、書画、骨董等(1個または1組が30万円以上の貴金属や宝石、骨董、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙・切手などは補償対象外です。

地震保険の補償範囲
最初の地震発生日から3日以内(72時間以内)であれば、何度余震が起きた場合でも1回の地震とみなされます。
仮に1回目の地震で大半損となった建物が、3日以内に発生した2回目の余震で全損になれば全損と判断され保険金が支払われるということです。
反対に1回目の地震で大半損となった建物が、1回目の地震から4日経った後の余震で全損したとしても大半損と判断されます。

地震保険はいつでも契約できるわけではない
もし大地震が発生した場合には、その被害は広範囲に渡る可能性が高くなります。そのため大規模地震対策特別措置法にもとづく警戒宣言が発令された時から一定期間は地震保険に加入することができなくなります。
まだ地震が発生していないタイミングで、事前に加入しておくことが必要だと言えるでしょう。

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