一時的に車に乗らなくなった時、これまで契約していた自動車保険を解約して再度加入するとまた新たな等級からスタートになってしまいます。
車に乗らなくなる理由には、車の廃車、リース業者への返還、引越し、海外への留学や転勤など様々なケースがあるでしょう。
しかしそれまで積み上げてきた等級がある場合、無駄になるのはもったいないと誰もが思うものです。
この場合には中断証明書を取得しておくことで中断しておいた等級を使用することが可能になります。
「中断証明書」発行手続きの条件
中断証明書を発行するには一定の条件を満たしている必要があります。ただし一般的な損害保険会社の手続き例ですので、細かな条件については契約している損害保険会社に確認が必要です。
まず、中断を希望する契約の次の等級が原則7等級以上あること、そして保険契約を中断する理由が次のいずれかの理由であることが必要になります。
・車を廃車、譲渡または貸主に返還する場合
・車が車検切れになる場合(車検証の有効期限が切れている、一時的に抹消登録している)
・車が車両入替手続きで他の保険契約の対象になる場合
・車が盗難された場合
・車が災害により滅失した場合
なお、出張などに伴って海外渡航する場合には、車の譲渡や廃車手続きを行わなくても一定条件を満たすことで中断証明書を発行できます。
自分の中断でなくても活用可能なケース
例えば同居している祖父母など、家族が高齢になったことで免許を返納し車を手放すといったケースもあると思います。そのような場合には中断証明書の発行しておくと良いでしょう。
例えば70歳の祖父にまだ免許を取得していない孫がいた場合、70歳で中断証明書を発行しておきます。孫が免許を取得して保険に加入する場合、祖父が中断しておいた等級をそのまま引き継ぐことが可能です。
20歳前後の男性の場合保険料が高額になりますが、等級が大きいことで割引を適用させることができます。
ただし高齢の家族が使用していた車の廃車手続きをせず、家族が引き継いで乗るという場合には中断証明書は発行できませんので注意しましょう。
中断していた等級を適用させるには?
中断していた等級を利用する場合にも条件があります。まず中断日から10年以内であること、新たに自動車を取得した日から2か月以内であることです。
使えるのは新たな自動車を取得していることが条件ですので、既に所有している車には適用させることができません。車検証や売買契約書、リース契約書などで詳細な確認が行われます。
また、記名保険者、所有者にも条件があり、新たな契約の記名被保険者が以前の契約の記名被保険者、もしくはその配偶者か同居の親族であることが必要です。
さらに被保険自動車の所有者も、以前の契約の被保険自動車の所有者であるか、以前の契約の記名被保険者であること。また、その同居の親族であることも条件となります。
中断証明書の有効活用を
自動車保険に加入しているけれど一時的に車に乗らないというケースも踏まえて、保険料を節約するためにも中断手続きを取っておくことを検討するようにしましょう。