賃貸物件で火災を起こせば借家人賠償責任保険が必要になる?

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火災などで借家が損傷した場合、建物の家主に原状回復義務を負うリスクを担保できる保険が借家人賠償責任保険です。

自分が火元でも賠償責任が発生する?
賃貸や持ち家を問わず自分が火元で火災が発生し、隣家に類焼した場合の法律上の責任関係について確認しておきましょう。
故意や過失により他人に迷惑をかける不法行為は、民法に基づいた損害賠償責任を負うことになります。ただし火災による類焼は、重過失があった場合を除いて失火責任法の規定で賠償責任を問われないことになっています。
ただし賃借人が失火などで借りている部屋や家を家主に返せなくなると、民法の規定で家主に対する債務不履行責任が発生します。

家主に対する債務不履行責任とは?
家主との賃貸借契約で契約期間満了後は、借りた部屋や家を元の状態に戻して返すことが規定されています。そのため借りている部屋(=債務)の返却ができない(=不履行)ことにより、不法行為とは別の債務不履行責任が発生することになるのです。

借家人賠償責任は家主に対する責任を守る保険
火災が発生して賃借人の家財が燃えてなくなったとしても家主は困りません。しかし失火の場合は家主に対する責任が発生しますので、このことに対処するために借家人賠償責任保険への加入が必要になります。
加入は強制ではなくても、部屋を所有する家主からすれば何かあった時に責任は取ってもらわないといけないけれど、お金がなくてどうにもならないという状況は避けたいので賃貸借契約に合わせて保険への加入を求められます。

借家人賠償責任で補償される範囲
借家人賠償責任保険は賃貸住宅が火災、破壊・爆発事故などで生じた損害での法律上の賠償責任を補償する保険です。
住宅の賃貸借契約は通常2年間になっていますので、保険期間も2年間で一括払するケースが多いようです。なお、借家人賠償責任保険の保険料は保険金額に比例して高くなります。

家主の火災保険で借家人賠償責任保険は不要になる?
不動産を所有している家主も火災保険に加入しているケースは多いでしょう。しかし借りている人が失火で賃貸物件を燃やしてしまった場合、もし賃貸人が借家人賠償責任保険に加入していなければ家主はどう対応するでしょう。
失火による損害賠償額は数千万単位になることも予想されますが、賃貸人が保険に加入しておらず、さらに損害賠償金を支払う経済力がない場合には、家主自身の火災保険を使って修理や立て替えを行うことになるかもしれません。
しかし家主が自分の火災保険を使うかどうかは家主の判断ですし、事故をおこした当人が何もしないで済むとは考えない方が良いでしょう。

賃貸物件に入居するなら賠償責任への備えも必要
賃貸物件に入居するのであれば、家財への火災保険に借家人賠償責任保険(と個人賠償責任保険)に加入することが望ましいです。
水漏れ事故を起こしてしまった場合、クロスなどの躯体部分の補償は借家人賠償責任保険、階下に住む人の家財などに損害を及ぼした場合は個人賠償責任保険で補償できます。

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