住宅が震災で半壊したら?地震保険で備えておく必要性

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2016年に起きた熊本地震では、多くの建物が被害に遭いました。災害救助法に基づく運用では、仮設住宅への入居条件は「全壊」と「大規模半壊」に限定されていましたが、政府は熊本地震に関しては「半壊」でも認めています。政府が「半壊」でも仮設住宅へ入居することを明示したのは初めてです。


内閣府が出した文書の中では、仮設住宅の入居対象者として、半壊でも家屋の解体や撤去に伴って自らの住居に住めない状態の被災者であれば対象とすることを記載しています。
このように半壊でも命をどう守るために。同じ家に住み続けられない人などに対して法制度を弾力的に運用し仮設住宅を提供する必要があり、この国の対応は前向きだと言えるでしょう。

地震保険も半壊状態ならすぐ保険金が受け取れる?
では地震保険でも住宅が半壊状態の場合、保険金がスムーズに受取ることできるといった状況なのでしょうか。
揺れにより家財道具が倒れ、建物にも壁に細かいヒビがたくさんあったとしても、建物の大きな柱に亀裂や外壁の割れに大きいものがなければ一部損と判断されるケースもあります。
地面の亀裂やタイルの剥がれなどがあったとしてもこれらは査定対象外です。

地震保険に加入しても意味がない?
そうなると地震保険はそれほど意味がないと思うかもしれませんが、地震保険は火災保険と異なり、修理費用や損害額の補填を目的とせず生活を立て直すための一時金としての役割を持っています。
そのため加入しておくことは必要ですし、建物ばかりに目を向けるのではなく家財に対しての保険も必要です。

家財に対する地震保険なら保険金が受取りやすい?
家財は地震の被害に遭いやすく実は保険金も受取りやすい傾向にあります。
仮に建物には地震保険に加入せず、家財に対してだけ地震保険に加入した場合、300万円の補償であれば震災のあった熊本であれば年間3,000円程度、東京なら年間約9,400円です。
建物はある程度被害が大きくないと一部損まで判定されないケースもありますが、家財は一部損になりやすい傾向にあります。

なぜ家財は対応がスムーズなのか
家財の地震保険の補償金額は、家財の購入金額や購入時期など一切関係なく、分類ごとのイント制で加算していきます。実際に地震が発生した場合には細かい査定をする時間も余裕もありませんので、スムーズに保険金が支払われやすいと言えるでしょう。

いざという時の生活再建のための保険として
住宅が半壊して住むところがなくなった場合、仮設住宅に入居が可能になる可能性もあることが今回の熊本地震で確認できました。しかしいつまでも仮設住宅に住み続けるわけにもいかず、一時的な住まいにしか過ぎません。
そのため地震保険などで備えをしておき、生活再建の資金として活用することも検討しましょう。
地震保険は建物だけでなく、家財に対しても加入することが可能です。家財のほうが比較的保険金が受取りやすい傾向にありますし、保険料も安いためまだ加入していない場合には検討してみると良いでしょう。

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