賃貸住宅の契約をする際に、契約書の中に入居者が賃貸契約期間中は火災保険や借家人賠償保険などの損害保険に加入しなければいけないという記載がある場合、保険に加入することは義務付けられているのか疑問を抱く人もいるでしょう。
さらに不動産会社や管理会社が加入する保険を指定してくる場合もあり、指定した保険以外で加入することはできないのかと考える人もいるようです。
賃貸住宅を契約する際の損害保険への加入の必要性などについて、しっかり確認しておきましょう。
賃貸住宅を借りるなら火災保険などへの加入は必要?
火災保険や借家人賠償保険は、賃貸住宅を借りる契約をしている間、借主の責任で起きた火災や漏水事故など発生する賠償責任に対応できるようになっています。
そのため現在では賃貸契約を締結する際には火災保険や借家人賠償責任保険に加入することを義務にしているケースが多いでしょう。
賃貸契約を締結するにあたり保険に加入することが義務になっている場合には、契約を締結するにあたり借主は保険に加入することが必要だと判断できます。
保険会社を自由に選択することは可能
ただし保険への加入が義務になっていたとしても、どこの保険会社を選ぶかは契約する人の自由です。不動産会社や管理会社が指定する保険に加入しなければならないというのは抱合せ販売とも判断でき、独占禁止法に抵触する可能性も出てきます。
そのため自分が加入する損害保険会社を選択したい場合には、契約の際に不動産会社などのその旨を伝えると良いでしょう。
火災保険だけでなく借家人賠償責任保険も必要?
借家人賠償責任保険についてですが、民法では賃貸住宅の入居者の失火責任を重大な過失がある時のみと規定しています。
重大な過失でない限りは、近隣住民や同じ賃貸住宅の住人の損害に対しては責任が免除されています。
しかし反対に近隣や同じ賃貸住宅の住人からの失火による被害も補償されないことになるので、自分の為に保険に加入しておくことが必要だとも判断できるでしょう。
また、自分が失火原因の場合には、重大な過失が原因でなければ近隣住民などに対する責任は免除になりますが、賃貸住宅の家主に対する責任は負うことになります。
借家人賠償責任保険は家主に対する賠償責任をカバーするための保険ですので、万一のために備えることを考えると加入の義務がないとしても加入しておいたほうが良いでしょう。
賃貸住宅を借りる上でのトラブルを回避するために
損害保険ではこのように様々なトラブルに対応できるように多種多様な保険商品が販売されています。賃貸住宅で生活する人は、あくまでも部屋は借り物であることを理解し、貸主も借主も安心できるように保険でしっかり備えることが必要だと言えるでしょう。