賃貸住宅に住まいがある場合、色々なトラブルに直面することがあります。特に退去時にトラブルが発生するケースが多く、借りていた部屋の破損部分などについて修理費用を請求されるというケースです。
賃貸契約を交わす際には、借りた側には原状回復義務というものが課せられています。しかし部屋を借りた賃借人は、この修理にどこまで対応しなくてはいけないのでしょう。
どのような損害でも修理する必要がある?
少しフローリングが凹んでいる場合や、壁紙に傷が付いているといった使用する上での経年劣化と判断できる損害なら賃借人は賠償する必要はありません。
しかし壁などに何かをぶつけた傷など、通常使用していれば損害が発生しなかったような部分については賃借人の責任になるでしょう。
引越しにも費用がかかるのに、修理費用まで負担するのは重いと感じるかもしれませんが、賃貸住宅を借りる際に加入している火災保険に借家人賠償責任特約が付帯されていれば保険を利用できると考えられます。
賃貸住宅を借りているなら付帯している可能性大
賃貸住宅を借りる際には賃貸契約を交わしますが、ほとんどの人が家財保険に加入すること、そして借家人賠償責任特約を付帯することを求められていると思います。
借家人賠償責任特約は、家主など貸主に対して賃借人に法的な賠償責任が発生した場合に補償する保険です。
火災などの災害、水漏れや破損というように、補償される範囲は多岐に渡っているため、付帯しておくと安心なのですが、認知されていないからか請求漏れも多い特約でもあります。
借家人賠償責任特約と修理費用特約は違う?
そして賃貸住宅で付帯しておくと良い特約には、借家人賠償責任特約以外に「修理費用特約」がありますので付帯しておくと良いでしょう。
借家人賠償責任補償は賠償責任が発生した場合に補償されるのに対し、修理費用特約は家主に対する賠償責任はないけれど賃借人が自己負担で修理を行った場合に補償されます。
火災、落雷、爆発、風災、物体の落下・飛来、水濡れなどで自己費用で修理を行った場合の費用を補償する保険です。
例えば空き巣に玄関の鍵を壊されてしまい修理をしたケースや、道路から飛び石で割れた窓ガラスを修理したという場合が該当します。
火災保険は使ってこそ意味がある!
火災保険は加入しているだけで保険金を受取ることはできません。保険金の支払事由に該当した場合には、保険会社に請求して初めて受取ることができます。
保険を使っても保険料が上がることはありませんので、せっかく補償として備えているのであれば保険会社に請求して費用の負担をカバーしましょう。
なお、保険会社によって補償内容などは若干違いがありますので、もし保険金を請求できるかもしれないという場合にはまず保険会社に問い合わせてみましょう。