住宅の排水管の詰まりは入居者の過失?保険で補償される?

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火災保険の保険金の請求で多いのは、マンションや一戸建を問わず水濡れ損害による請求です。
ただし火災保険の補償の対象となるのは、水濡れ損害の全部ではありません。支払いの対象となるものとそうでないものを理解しておかなければ、いざという時に慌てることになりますので理解しておくようにしましょう。

排水管の詰まりは誰の責任?
賃貸マンションなどで台所の排水管が詰まったことで水漏れが起き、壁が濡れてフローリングが剥がれてしまった場合などは誰が責任を負うのでしょうか。
水漏れの原因が排水管の詰まりで水が溜まりあふれ出たことによるものの場合、火災保険に加入していても排水管の修繕費用は保険とならず、居住者の過失による損害は家主への賠償になるためフローリングの張替は賠償責任保険の対象となるでしょう。
何かを故意に詰まらせた訳ではなくても、水漏れの原因である排水管の詰まりが排水管の欠陥や賃借する以前からの詰まりであることが立証できなければ、家主に対する責任を問うことが難しいと考えられます。

建物の老朽化による事故は必然の事故
どのような建物でも時間が経過すれば老朽化していきます。老朽化が原因で事故が起きても火災保険か補償はされません。
古いマンションや賃貸住宅で排水管にさび瘤(こぶ)などが発生している場合には、排水管が人でいう動脈硬化を起こしている状態となっており、流れが詰まる可能性があります。
排水能力が低下している状態の中で水を出したままにすれば、排水は追い付きませんので水があふれて水濡れ事故が発生します。
さび瘤は老朽化で必然的に起きるものですので、このようなこぶが理由で排水能力が低下し発生した水濡れは偶然な事故ではなく火災保険の補償の対象外です。

メンテナンスを定期的に行うことも必要
ベランダの排水溝も激しい雨が降っただけで水があふれてプールのような状態になってしまうケースもあります。
排水設備の排水能力に限界が来ているため、火災保険の補償の対象となる偶然の事故には該当せず、必然的に起きた事故と判断されます。
せっかく火災保険に加入していても、発生した損害を自腹で修復するのは大変です。
そのため定期的なメンテナンスなどは欠かせませんので、賃貸の場合でも普段から気になる部分については物件を管理する管理会社や家主に伝えておくことが必要になるでしょう。

火災保険の補償内容を確認しておくこと
火災保険は住まいのトラブルを万能に解決できるというわけではありません。しかし加入しておかなければいざという不測の事態の時の修繕費用が支払えずに困るということになります。
火災保険に契約する時には、どのような事故のケースで保険金が出るのかなどを確認しておくことが必要でしょう。

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