新築住宅を購入する場合には火災保険や地震保険へ加入することを検討することになるでしょう。
火災保険では雨、風、砂塵などの吹き込みや漏入での損害は対象外とされていますが、雨漏りは建物の老朽化が原因であることが多く、一般的には対象になりません。
火災保険から雨漏りが補償されることもある
ただ、瑕疵ではなくても、例えば台風や強風などで隣家の瓦が屋根にあたり、穴が開いたことで雨漏りが起きたという場合や、強風が家の屋根が直撃して損害となり雨漏りが起きた場合などは火災保険に加入していれば補償される可能性があります。
さらに住宅の欠陥で雨漏りしていれば瑕疵と判断され、施工会社や販売会社の責任となります。
住宅の瑕疵とは?
住宅瑕疵担保履行法が2009年10月に始まったことで、施工会社や販売会社は瑕疵担保責任履行のために保険に加入するか、もしくは保証金を供託することが義務付けられています。
家を購入する時に新築住宅を引き渡した後で、施工会社や販売会社が倒産してしまい、瑕疵(欠陥)があった時にどうなるのだろう…と不安があっても、保険金などで瑕疵に対する補修は確実に受けることができます。
新築住宅なら10年間は瑕疵による保証がある
住宅の欠陥を瑕疵といいますが、一般の人が発見できない瑕疵があった場合には、新築住宅の施工会社や販売会社が責任を負うことになっています。
住宅の構造耐力上主要な部分、雨水が浸入することを防止する部分など、瑕疵があれば無償で補修などをする責任が生じますが、この期間は引き渡し日から10年間です。
そのため新築住宅を購入する際には、施工会社や販売会社が保険に加入していることや保証金の供託という措置を取っているかを事前に確認しましょう。
欠陥などの瑕疵で保証される範囲は?
新築住宅が施工会社や販売会社の瑕疵で保証される範囲は、基礎、柱、はり、床などの構造部分、外壁、屋根など雨水の浸入を防ぐ部分に対する瑕疵です。
床が大きく傾いた場合や、天井に漏水痕がある場合、壁や基礎部分のひび割れなどは瑕疵が疑われます。
ただし入居してから生活の方法が原因の場合や、その他の原因で発生した場合の不具合は、保証されません。引き渡し時点で住宅自体に欠陥があった場合のみが瑕疵での保証の対象です。
家財への補償は?
家財に対する火災保険への加入をしている場合、雨漏りで家財が損害を受けた場合には基本的には補償されないと考えていたほうが無難でしょう。
ただし水道管の破裂による水漏れや、ゲリラ豪雨や台風による床上浸水での損害は火災保険でカバーできます。
疑問点はしっかりと解決しておくこと
住宅の火災保険でどこまで補償されるかは、加入する保険会社によって商品の内容など異なります。そのため疑問がある場合には、専門家に相談するなどしながら加入している保険の補償内容について理解を深めておくと安心です。