自動車保険の等級を継続する中断証明書には有効期限がある?

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車を売却した場合や廃車にした場合、または海外へ赴任することが決まった場合など、一時的に車に乗らなくなると、これまで加入していた自動車保険は必要がなくなります。
しかしこれまで積み上げてきた等級が解約によってなくなるのはもったいないと思うこともあるでしょう。この場合には中断証明書を発行することで、等級を維持することができます。

中断証明書の有効期限は?
中断証明書を取得することで、また自動車保険に加入した場合には現在の等級を引き続き使うことができます。ただし中断証明書には有効期限が10年間と決められていますので、その間に再度自動車保険に加入することが必要です。
また、事故有係数の場合には等級次第では7等級以上ある場合でも再度新規で加入しなおしたほうが良い場合もありますので、その場合には保険会社に確認したほうが良いでしょう。

中断証明書を発行するための条件
中断証明書を発行するには条件があります。中断しておくことを検討する場合には、次の条件に該当するかを確認しましょう。
・解約日や満期日までに、車を廃車、他人に譲渡、リース業者に返還する手続きが完了していること
・解約日や満期日までに、車検証の有効期限を迎えており車検を継続して受けていないこと
・複数の車両を所有する場合には、他の契約の車の廃車、他人に譲渡、リース業者に返還することに伴って補償対象の被保険自動車を他自動車と入れ替えていること
・道路運送車両法第16条に基づいて解約する日までに一時的抹消登録を終えていること
・中断手続きを取ったあと7等級以上で、中断前の事故で等級が下がる場合でも7等級以上の等級になること

中断後に等級を継続する条件
そして中断が認められた場合に、保険等級を継続するためにも次のような条件があります。
・中断した日から再度自動車保険の契約を開始する日までの期間が10年以内であること
・新たに車を取得して1年以内に自動車保険に加入すること
・海外渡航の場合は新たな契約の始期日が、出国翌日から起算して10年以内であり、帰国日翌日から1年以内であること
・中断前後の車の所有者、自動車保険の被保険者、車の用途や車種区分が同一であること。なお、記名被保険者の配偶者や同居の親族は同一とみなされます。

解約しても等級は維持できるが有効期限に注意
中断証明書の発行を行うことを希望する場合、自動車保険を解約してから13か月以内に保険会社に申し出る必要があります。
さらにこの中断証明書には有効期限があり、中断日の翌日から10年間になっていますのでしばらく自動車保険に再度加入する予定がない場合には忘れないようにしましょう。

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