火災保険や地震保険を相続するとどのような手続きが必要?

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火災保険や地震保険に加入している人が亡くなって相続が発生した場合、加入していた保険の名義はどのような手続きを踏むことになるのでしょう。
一般的に相続が発生すると、火災保険は権利譲渡されることになりますので名義を変更する手続きが必要になります。
この変更手続きですが、簡単にできるケースと面倒なケースがありますのが、加入している保険によってどちらの手続きになるかは異なりますので確認しておきましょう。

保険の被保険者は家の所有者
通常火災保険(地震保険を含む)の被保険者は家の所有者です。その所有者が亡くなった場合、家の所有者は相続人になりますので保険も名義変更の手続きが必要になります。
家の所有者が変わって契約者や被保険者を変更することを「権利譲渡」といいます。
相続による権利譲渡の名義変更手続きは、元の契約者が亡くなっているため契約者本人が変更手続きの書類を作成することはできません。
法定相続人が手続きを行うことになるため、保険の種類によっては手続きが円滑に進まないこともあります。

積立型火災保険は手続きが面倒?
通常であれば変更届出書を提出することで変更手続きを済ませることができます。ただし積立型の火災保険に加入している場合には、相続での名義変更手続きが面倒です。
積立型の火災保険は積立ているお金がありますが、満期を迎えることで満期返戻金、途中解約することで解約返戻金が支払われます。
そのため相続財産になりますので、相続発生に伴う名義変更手続きは法定相続人の承諾が必要になります。
この法定相続人が多くなると手続きはさらに面倒になります。特に遺産分割で相続人同士が揉めている場合などは、変更手続きがスムーズに行われないこともあることを理解しておきましょう。

手続きが難航している時に保険事故が発生したら?
名義変更手続きが完了していない間に事故が発生した場合、保険金は支払われないのかと心配になるかもしれませんが法定相続人に支払われますので心配はいらないでしょう。
ただし保険料の支払いが銀行口座からの引落しになっている場合、口座振替不能のままにしておくと不払い解除になる可能性があります。
引落しができない時点で保険会社から連絡があるとは思いますが、この点についても十分に注意しておく必要があるでしょう。

相続や保険の手続きはスムーズに行うこと
人が亡くなると色々な手続きが必要となるため慌ただしくなります。葬儀の準備や親戚、知人、友人、職場など、様々な人へ連絡する必要があるため、色々なことに頭が回らなくなるかもしれません。
しかし相続や保険の手続きは迅速に行うことが望ましいため、忘れないように手続きすることが大切です。

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