賃貸住宅を契約する際、不動産会社で火災保険に加入することが必要だと言われることが一般的です。
いくら自分が注意して火事を起こさないようにしても、貰い火などで損害を受ける可能性も否定できません。
火災保険の必要性は十分に理解しているつもりでも、どのような補償内容になっているか理解せずに加入していると保険を使えるのに使っていなかったということにもなりかねません。
賃貸住宅向けの火災保険とは?
賃貸住宅の入居者が契約する火災保険は家財に対する補償がメインになりますが、それに加えて日常生活にトラブルを起こした際の補償として「個人賠償責任保険」、さらに家主に対する補償である「借家人賠償責任保険」にも加入することが必要です。
個人賠償責任保険とはどんな保険?
個人賠償責任保険は日常生活で起きた偶然の事故で、他人にケガを負わせた場合や他人ものを壊してしまったことで法律上の損害賠償責任を負うことに対する費用をカバーしてくれる保険です。
借家人賠償責任保険とは?
借用戸室が火災、破裂・爆発、盗難、給排水設備に生じた事故に伴っての漏水・放水・溢水による水濡れ、これ以外の不測かつ突発的な事故で損害を受けた場合、家主に対する法律上の損害賠償責任を負担することになればその費用をカバーしてくれる保険が借家人賠償責任保険です。
火災を起こして部屋に損害を与えた場合、家主に対して法律上の賠償責任を負うことになれば補償されますので、ストーブを消し忘れてボヤを起こしたことで壁が焼けた場合や、洗濯機のホースが外れて水浸しになり床が破損した場合などに補償されることになります。
個人賠償責任保険から家主に対する補償はなぜされない?
賃貸住宅で火災を起こしたのなら、偶然の事故により他人である家主の持ち物の部屋に損害を与えたため個人賠償責任保険から補償されるのではないかと考える人もいるかもしれません。
しかし個人賠償責任保険は賃貸住宅で火災などを起こした際の家主に対する賠償責任は補償されません。
その理由として、個人賠償責任保険の補償は本人や家族が他人から借りたものや預かったものの事故は対象外になっていることが挙げられます。
部屋を借りていてそこで火災を起こしてしまった場合、家主に対する賠償責任への補償は借家人賠償責任保険からの補償が必要になると言えるでしょう。
失火責任法で守られないの?
火元が自身の過失であり、隣家などに類焼したとしても「失火責任法」により損害賠償責任は問われないことになっています。
しかし賃貸住宅に住んでいて火元が自身の場合には、隣家などへの賠償責任は負いませんが退去する時には借りた時の状態に戻さなくてはいけないという「原状回復義務」があります。
原状回復ができなければ債務不履行となるため、法律上の損害賠償責任を負うことになります。
加入する保険の内容を理解しておくこと
このように賃貸住宅に住む場合には、借家人賠償責任保険の内容などを理解しておき、どのようなケースの時にはどの保険から補償されるのかを知っておくことが大切です。
多大な賠償責任を負うことになり、困った事態にならないようにしっかりと保険で備えておくようにしましょう。