住宅建物や家財道具が水害に遭った場合、火災保険や共済などの水災補償に加入していれば補償を受けることができます。
台風、暴風雨、土砂崩れ、高潮や融雪洪水なども補償の対象ですが、津波による浸水などは補償対象外です。津波は地震保険の補償範囲になります。
住宅建物や家財道具が水害に遭った場合、火災保険や共済などの水災補償に加入していれば補償を受けることができます。
台風、暴風雨、土砂崩れ、高潮や融雪洪水なども補償の対象ですが、津波による浸水などは補償対象外です。津波は地震保険の補償範囲になります。
火災保険などの損害保険料の控除について
自宅に火災などが起きた時のために火災保険に加入している人は多くいると思います。年末調整では生命保険などに加入していた場合、支払った保険料に対して控除される金額がありますが火災保険などの損害保険については現在年末調整の対象になっていません。
以前は控除対象だった損害保険の保険料は、2008年1月に税制改正が行われ控除制度が廃止されました。
金融機関で住宅ローンを組む場合
住宅ローンなどの借入金を利用する際、火災保険に質権を設定することを要求されることがあります。この質権を火災保険に設定すると、保険証券は金融機関が預かることになります。質権を設定すると、住宅ローンが完済されない限り金融機関の同意なく契約を変更したり解約したりはできません。
火災保険は最長10年まで契約可能
以前の火災保険契約は最長36年という長期契約が可能でした。しかし2015年10月以降の契約からは最長10年に短縮されました。その理由として温暖化などの異常気象が頻発し、長い期間で起こりうるリスクを判断することが困難になりました。そのような環境などを背景として適用期間は最長で10年までと改定されました。