損害賠償責任ができないのはなぜ?
火災が発生した際によく問題になるのは、隣家から失火したもらい火によって家が焼失したのに損害賠償請求することができないということです。通常の場合、故意または過失によって他人に損害を与えれば通常であれば損害賠償責任を負うことになるでしょう。しかしもらい火に関しては別です。
火災が発生した際によく問題になるのは、隣家から失火したもらい火によって家が焼失したのに損害賠償請求することができないということです。通常の場合、故意または過失によって他人に損害を与えれば通常であれば損害賠償責任を負うことになるでしょう。しかしもらい火に関しては別です。
マイホームを購入した際に、火災保険の契約を検討すると思いますがどのくらいの補償が必要になるのでしょう。火災保険には建物にかかる部分と、その中に収容している家財に対するものがあります。
地球温暖化に伴って地震だけでなく風水害による災害も心配です。梅雨時期や台風時期には豪雨が発生し、被害を受ける地域も増えつつあります。水害が起きやすい地域に住枚がある場合には、被害を最小限に食い止めるに準備をしておく必要があります。万が一水害による被害を受けた場合、火災保険が水災補償を受けることができる内容になっていれば安心です。火災保険の水彩とは次のようなケースを言います。
水災補償をつけるかどうかで保険料が大きく変わる
火災保険では補償の範囲を限定することができるため、それにより保険料を節約することが可能です。その中で水災補償を付帯するかどうかについて、保険料の負担を大きく左右することからもつけるべきかどうか悩ませます。
賃貸契約で家や部屋に住居を構えている場合、火災保険にセットで加入したという人も多いでしょう。借家人賠償責任保険は賃貸契約している人向けの火災保険です。賃貸住宅の場合、自分の持ち物である家財に対して火災保険を掛けるのであれば、別に加入しなくても良いと思う人もいるでしょう。しかし賃貸の際に契約する火災保険は、自分の所有しているものに対する補償だけでなく、法律上の賠償責任が発生した場合にも大きく関係します。