火災や自然災害などの備えとして、家や家財に対する火災保険に加入している人は多いでしょう。
昔は火災保険も年末調整などで所得控除を受けることが可能だったのですが、平成18年の税制改正で損害保険料控除は廃止となり、それ以降火災保険は所得控除の対象から外れています。
賃貸住宅に住まいがある人などは、火災保険に付帯して借家人賠償責任保険や個人賠償責任保険に加入している人も多いでしょう。しかしいずれも所得控除の対象にはなりません。
借家人賠償
借家人に対する賠償保険の金額はいくら必要なの?
賃貸住宅に住む時に加入する保険には、家財保険を中心としていくつか種類があります。一般的に賃貸住宅で火災保険に加入する場合には、不動産業者がその代理店を行っているので賃貸契約と同時に加入することが多いでしょう。
家賃や敷金などの費用に関心が向いてしまいがちですが、家財に必要以上の保険をかければ保険料は高くなりますし、実際に被害に遭っても実
額までしか補償されないということを理解しておく必要があります。
借家人賠償保険などの支払いは損金算入できる?
事業用の事務所を構えるため賃借での契約を検討している際、賃借事務所を借りることで想定できる損害リスクは大きく次の3つが考えられます。
まず、賃借事務所に対する破損などで損害を発生させてしまった時の貸主に対する賠償責任、そして事務所に出入りする第三者または同ビルの他テナントなどに損害を及ぼした場合の賠償責任、さらに自社の什器備品が火災などで損壊してしまう損害です。
これらは保険でリスクヘッジしていくことを考える必要がありますが、一般的にどのような保険が適しているのでしょう。
また、その際に支払った保険料は、収益から差し引くことができる費用である損金として扱われるのでしょうか。
家主に裁判で訴えられないために借家人賠償人保険への加入を
もし自分が火事を起こしてしまって他人に損害を与えたとしても、それが重過失によるものでなければ失火責任法により賠償責任を負う必要はありません。
では賃貸住宅で生活している人が火事を起こした場合でも、焼失した建物の損害について家主に裁判で訴えられることはないのでしょうか。
借家人が損害保険に加入することは義務付けられている?
賃貸住宅の契約をする際に、契約書の中に入居者が賃貸契約期間中は火災保険や借家人賠償保険などの損害保険に加入しなければいけないという記載がある場合、保険に加入することは義務付けられているのか疑問を抱く人もいるでしょう。
さらに不動産会社や管理会社が加入する保険を指定してくる場合もあり、指定した保険以外で加入することはできないのかと考える人もいるようです。
賃貸住宅を契約する際の損害保険への加入の必要性などについて、しっかり確認しておきましょう。